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作業療法士

作業療法士の仕事は、身体、精神機能の回復をはかるために、様々な作業種目を用いて、家庭・社会活動への復帰を目指し、医学的治療や訓練をすることです。物理的手法を用いて基本的動作能力の回復を目指す理学療法士に対し、手芸・木工・園芸・演劇・ゲームなどの作業種目により応用的動作能力または社会適応能力の増幅をはかります。主な作業療法は次のようなものがあります。

(1)機能的作業療法......つかむ、はなす、つまむなどの動作を通じて実際の日常生活や社会活動への適応を目指します。日常生活動作訓練は、さまざまな自助具の工夫が必要になり、さらに全体的な機能のバランスと耐久性を増加させる訓練につながります。

(2)心理的・支持的作業療法......身体障害者のほとんどが精神的な傷に悩んでいるため、具体的・生産的作業を通じて患者自らが立ち直ろうとする積極的な意志を失わないよう精神的な面から援助・指導をしていきます。

(3)職業前的作業療法......機能的作業療法と心理的作業療法を通じて得た患者の作業の質、持続性、能力や適性などのデータを基に障害者の職業参加に好ましい方向へ訓練を持っていきます。

 

主な就職先としては、大学附属病院、総合病院、特殊病院(小児・精神)、身体障害者リハビリテーションセンターなどの他、老人ホームや養護施設、身体不自由児施設などの福祉施設があります。

 

試験科目及び試験方法

1.筆記試験
 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
(1)一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
(2)実地問題 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
2.口述試験及び実技試験
 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法

 受験資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
  2. 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が 1 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  3. 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

国家試験の合格率 

国家試験の合格率
実施年 受験者 合格者 合格率
平成10年(第33回) 1,262人 1,226人 97.1%
平成11年(第34回) 1,753人 1,589人 90.6%
平成12年(第35回) 2,312人 2,254人 97.5%
平成13年(第36回) 2,477人 2,347人 94.8%
平成14年(第37回) 2,854人 2,587人 90.6%
平成15年(第38回) 3,205人 2,937人 91.6%
平成16年(第39回) 3,469人 3,313人 95.5%
平成17年(第40回) 3,893人 3,442人 88.4%
平成18年(第41回) 4,571人 4,185人     91.6%
平成19年(第42回) 5,131人 4,400人 85.8%

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